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【国会議員の収入形態】優遇され過ぎでは?

最近のニュースで文通費のニュースが取り出されていますけど、騙されてはダメです❗️

 

文通費は、正確には「文書通信交通滞在費」という名前です。

文書通信交通滞在費は、国会法第38条の規定により、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。

 

国会法第38条

議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第9条第1項 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける

第9条第2項 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。 この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない

つまり、報告や公開の義務は無く、歳費と合算して振り込まれるものなんです。

給料としての扱いとなっており、投資や私用に使う議員が存在しているとの話もあります。

このことから、国会議員の「第二の給与」とも言われ問題視されています。

 

今回の衆議院選挙で、日本維新の会の新人議員が声をあげてくれた事で、ようやく問題をメディアで大きく取り上げてくれて発覚した人も多いと思います!!

 

 

 

ここで騙されてはダメな事として、

議論がシフトチェンジしているということです!!

 

 

 

自民党・公明党・立憲民主党はタッグを組み日割り計算ではないことを追及し、今回の分は寄付をする事に踏み切りました。

他の野党は、日本維新の会や吉村知事を批判ばかり…

 

いやいや…

今こそ野党の出番でしょ!!

立憲民主党も与党とタッグを組んだことで野党としての見せ場を逸しましたよね。

結局、与党も野党も国民・有権者よりも自分たちの給料の事しか考えていないと言っているようなものと受け止めましたよ!

 

話を日割り計算にシフトさせましたが、結局適応されるのは、新人議員の1ヶ月分だけでしょ!

 

本質は、一般企業とかけはなれた経理・事務状況、国会議員が今まで誰も追求しなかったことでは?!

 

一般企業は、厳密なルールの中で、必要なものを申請して、領収書をもらって記録に残します。

国会議員は、非課税・情報公開や記録の義務はないって…

 

例えば、

政党内のクレジットカードを使用するとか、高い給料から先払いをして後から領収書と引き換えに使用した分をもらうとか…

一般企業でやっていることが、なぜ国会議員ではできないの?!

 

国民・有権者には税金(血税)をむしり取って、節約しながら事業をしているのに、ジャブジャブ議員のポケットマネーになっている現状があることに嘆きたいです。

法律を決めるのが議員なので、国民・有権者は変えれないの?

 

ただ、維新の新人議員の一言には少し期待しています。

維新の新人、日本維新の会が萎縮せずに国会で追及し法改正するまで貫いて欲しい❗

 

 

ちなみに…

文通費以外にも見直すべき項目は多々あります❗

・優遇され過ぎなサービス

・政党交付金などの手当て(議員1人につき400~500万円)

 

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公共交通機関乗り放題

じゃあ、文書通信交通滞在費の交通費ってなに!?

二重でもらってるってこと??

私用でも使えちゃうよね。羨ましい。

一律じゃなくて、通勤手当として一般企業がやっているように住宅と勤務先を調べて各々の費用を計算して出せないの?

出張や他地域に行くときに、文通費を申請すれば??

あと、リモート推奨してるのに、国が示さないでどうするの?出勤していないからって通勤手当が減らされた企業もあるよね。

 

 

 

秘書の人件費3名まで国が負担

秘書の額が政治家並みって…

分配は国会議員でしょ?じゃあ、もらった費用をそのまま秘書に払わずもらっている可能性もあるのでは?透明性が無いから疑いたくなってしまう。

 

 

 

議員事務所家賃無料・議員宿舎家賃1/3

特別待遇いいですね。コロナで家賃を払うのが大変な人がいたり、使用していない建物が多くある中で、現代に合っていないのでは?

いつも人いないですよ。人がいるのは選挙の時とかだけ。

 

 

 

政党交付金

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国政選挙の投票率によって各党への交付金分配額が変動するものですが、

費用が莫大なわりに、代表者の資格を制限する規定が無いので国会議員の資格が無いとみなされる(汚職などで有罪判決された、など)代表者の正当にも支給される。

例では、鈴木宗男が代表の新党大地など。偽証罪と収賄罪などで有罪確定し公民権を有していない。

企業団体献金は未だ行われていると言われているし…

余った場合は返納できるとされているが、今まで返納された事例は5例だけだそう。

用途に制限が無いから、植木代・タクシー代・高級料亭での飲食・会場費・自動車税の支払い・放映料などに使われていたりするらしい

 

 

ちょっと腹が立ち過ぎたのと

騙されないで欲しい

との気持ちで、今回は我慢できずに殴り書きしちゃいました!!