【養育費】自分で計算してみる!算定表をあてにしない計算方法
「自分でやってみる養育費の算定」
裁判所のホームページには新算定表がPDFで提示されており、調停では特殊な事情が無い限り参考程度に用いられることが一般的なようです。しかし、その算定表は各々に子どもがいる場合など特殊な事情には対応していません🔎
そのため、算定表をあてにしないで自分で計算したい人に向けて計算方法を紹介します。注意点として、会社から給料をもらっている人向けなので自営業の人は少し変わってきます😃
私自身、離婚経験者であり養育費の支払い中です。
様々な事を調べ、弁護士相談、調停、審判と一連の流れを経験しました。その経験を活かしてお伝えできることがあればと思っています。
目的
・子どものために養育費を支払う人が増えて欲しい
・養育費の額は妥当なのか改めて考えて欲しい
子どものために養育費を支払う人が増えて欲しい
・養育費は子どものためである!!(忘れないで!!)
・現状調査では、
継続的に養育費をもらっている人は2割程度。
一度ももらったことが無い人は5割程度。
過去にもらっていたがもらわなくなったが2割弱。
・養育費の問題点で義務者も権利者も泣き寝入り状態
本当に子どものために使っているのか(不透明性)
自分の生活負担が大きくて払えない(逃避)
働きたくないから養育費を沢山もらいたい(自己都合)
支払っても面会交流できない(不平等性)
子どもの成長を体感するなどメリットがない(不平等性)
権利者・義務者によって変わる(依存性・不平等性)
調停や審判など精神的・肉体的な疲労
申立てや強制執行までの手続きの手間・時間・労力の問題
離婚で共同親権では無く片方の親に親権が全て移行する(母親に移行することが9割)
養育費の額は妥当なのか改めて考えて欲しい
離婚する時には体力が必要です。結婚の3倍は疲れると言われていたり…。その中で冷静に話し合いできずに、後からなぜこの取り決めをしたのかといったこともあると思います💦
養育費を取り決めした分だけ払っていても、自分で計算してみたら思ったより払っていた場合もあると思いますので試しに計算してみましょう。😉
例)家族構成
・5歳の子ども1人が権利者(ママ)と同居
・権利者の年収は200万円
・義務者(パパ)の年収は400万円
※権利者:養育費をもらう側
義務者は養育費を支払い側
情報収集を行う
・お互いの総収入を知る
※源泉徴収票を確認できればすぐに分かります
支払い金額欄に記載されているのが総収入です
※相手側の収入を知る場合は、調停や審判、弁護士を介すと詳しく調べられます
調べられない中で計算する場合には、職業に応じた平均的な給与収入、有資格者であれば資格に応じた平均収入を入れてみるとよいかと思います
例)義務者400万円 権利者200万円
・総収入から基礎収入を計算する
※表を参考に総収入に当てはまる割合を確認しましょう
※割合はパーセンテージで計算しましょう
※基礎収入とは自由に使えるお金といったニュアンスです
割合(%)×総収入=基礎収入
例)義務者42%なので168万円 権利者が43%なので86万円
・生活費指数を知る
※決められた数値なので変更できません
※選挙投票権が18歳になりましたが養育費支払い終期としては20歳が妥当と書かれており加味されないようです
・義務者と権利者:100
・0~14歳の子ども:62
・15歳以上の子ども:85
例)義務者と権利者:100 5歳の子ども:62
子どもの生活費を計算
※養育費額の計算式※
子どもの生活費×義務者の基礎収入÷義務者と権利者の基礎収入を足した分
ここで、子どもの生活費といった文言がでてきました。
ちょっと手間と思われるかもしれませんが、この計算からはじめます。
子どもの生活費=
義務者の基礎収入×養育費を受ける子どもの生活指数÷(義務者の生活指数+扶養義務者の生活指数)
※扶養義務者の生活費指数は、義務者が再婚して扶養する人がいる場合に使用する小目です。義務者の再婚相手が出産後や病気などで働けない場合や、子どもが義務者権利者の各々に引き取られている場合に反映できる項目となります。
働けない場合は生活費指数を62で計算するといった文献もありました。
例)義務者基礎収入:168万円
子どもの生活指数:62
義務者の生活指数:100
=104万1600円(子どもの生活費)
さっそく養育費の計算
=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷義務者と権利者の基礎収入を足した分
例)子どもの生活費:104万1600円
義務者の基礎収入:168万円
義務者と権利者の基礎主乳を足した分:254万円
=68万8932円(年間の養育費支払い額)
※12ヶ月を割ると月々の養育費が算出
5万7411円
しかし、様々な個別事情を考慮して金額を決定するので、この額が絶対ではありません。参考程度として活用しましょう。
数値が具体的なので根拠のある材料になるのではないかと思います。
個別事情を考慮されそうな内容の一例
・扶養者が増えた
※再婚、新たに子どもが増えたなど
・養子縁組に入れた
※権利者が再婚し子どもを養子縁組に入れた場合は、養育費支払いの義務は終了します
・収入が増えた
※転職し給料が増えた場合、給料以外の臨時収入は含まない
・収入が減った
※会社の倒産、病気になったなどのやむ負えない事情
証明できるものが必要な場合が多い
・育休を取得した場合(男性も含む)
※育休の間は収入は無くなり育児休業給付金のみなので考慮されるべき
※他にも配慮される事項はあると思われますが、私が考えうる内容は以上になります。
是非、養育費の支払う人が増えて子どもと交流する機会が増えて、子どものために義務者権利者が共に健全な関係となれる事を期待しています